飲食店を経営したい!必要な資格はある?

飲食店を経営するためには、様々な資格が必要になります。

飲食店経営には、食品衛生や防火など、様々な規制があるため、関連する資格を取得することが不可欠です。

この記事では、飲食店経営に必要な資格について詳しく説明します。

飲食店経営に必要な資格は?

飲食店を開業するために必要な資格は「食品衛生管理者」「防火管理者」のたった2つです。その2つについて説明していきます。

食品衛生責任者

飲食店を経営するためには、食品衛生責任者の資格が必要です。

食品衛生責任者は、食品衛生管理の責任を持ち、飲食店で提供される食品の安全性を保つための業務を担当します。

食品衛生責任者の資格を取るには、食品衛生法に基づく講習会に参加し、試験に合格する必要があります。

講習会は、各自治体の保健所や厚生労働省の指定する機関で開催されています。

講習会によっては、オンラインでの受講も可能です。

また、講習会の受講料は自治体によって異なりますが、一般的には数千円から数万円程度です。

防火管理者

飲食店を経営するためには、防火管理者の資格が必要です。

防火管理者は、火災予防・安全管理に関する業務を担当し、火災が発生した場合には適切な対応を行います。

防火管理者の資格を取得するためには、消防署が主催する防火管理者講習に参加し、試験に合格する必要があります。

講習会は、各消防署が開催しています。講習会の受講料は、自治体によって異なりますが、一般的には数千円から数万円程度です。

なお、飲食店によっては、消防法に基づく火災予防対策の改善命令を受けることもありますので、防火管理者は、飲食店経営において非常に重要な役割を担っています。

その他に必要な資格は?

飲食店経営に必要な資格は、上記のもの以外にもあります。

例えば、飲食店でのアルバイト・パートタイマーの採用には、アルバイト・パートタイム職業紹介事業の許可が必要になる場合があります。

また、飲食店経営においては、販売許可や営業許可など、様々な許可が必要になる場合があります。

許可に関する法令は、都道府県や市町村によって異なるため、事前に確認することが必要です。

飲食店経営に必要な届出は?

飲食店を経営する場合、法律に基づいて行わなければならない手続きがあります。ここでは、飲食店経営において必要に応じて行うべき届出について説明します。

飲食店経営において、届出の提出が必要なケースがあります。ここでは、主な届出について解説します。

食品営業許可

飲食店を開業するには、まず食品営業許可を取得する必要があります。

食品衛生法に基づいて行われる許可であり、食品の安全性について検査されます。

許可には、飲食店の種類によって異なる要件があります。例えば、食品を製造する場合は製造許可が必要になります。

食品営業許可を取得するためには、保健所に許可申請書を提出する必要があります。

申請書には、店舗名や所在地、経営者の氏名や住所、営業内容や営業時間などが記載されます。

また、許可申請の際には、食品衛生法に基づく検査が行われます。検査の内容は、飲食店の種類によって異なりますが、食品の衛生管理や調理方法、食材の保存方法などがチェックされます。

防火管理者選任届

飲食店には、防火対策を行うための管理者が必要です。

この管理者を選任した場合は、都道府県の消防本部に届け出る必要があります。届出には、管理者の氏名・住所・電話番号、所属する店舗名などが必要です。

届出をすることで、消防法に基づいた防火対策が行われ、火災の危険性を軽減することができます。

また、万が一火災が発生した場合には、消防局からの指示に従うことができます。

防火対象設備使用開始届

店舗内には、防火対象設備を設置する必要があります。

例えば、照明器具や電気設備、ガス器具などが挙げられます。

これらの設備を使用する場合は、都道府県の消防本部に届け出る必要があります。設備の名称や型式、設置場所、使用開始日などが必要です。

防火対象設備は、消防法に基づいた規制があります。

設備の適切な設置と管理が行われることで、火災の発生を予防することができます。

そのため、設備の使用開始前には必ず届出を行い、消防本部の指示に従うようにしましょう。

火を使用する設備等の設置届

飲食店で火を使用する場合は、設置届を提出する必要があります。

例えば、厨房のガスレンジや炭火などが挙げられます。

届出には、設置する設備の名称や型式、設置場所、使用開始日、使用方法などが必要です。

火を使用する設備は、火災の危険性が高いため、消防法による規制が厳しくなっています。

設備の安全管理が十分に行われることで、火災の発生を防止することができます。設備を使用する前には、必ず届出を行い、消防局からの指示に従うようにしましょう。

飲食店を経営する際には、様々な届出が必要です。この記事では、飲食店経営において必要に応じて行うべき届出について詳しく説明します。

深夜における酒類提供飲食営業開始届出書

深夜における酒類提供飲食営業を行う場合には、都道府県の条例により届出が必要です。具体的には、提供する酒類の種類や提供時間帯などが記載された「深夜における酒類提供飲食営業開始届出書」を提出する必要があります。

この届出書は、店舗の所在地によって提出先が異なるため、都道府県のホームページを確認して提出先を調べる必要があります。また、提出期限も都道府県によって異なるため、必ず期限内に提出するようにしましょう。

風俗営業許可

風俗営業を行う場合には、都道府県の条例により許可が必要です。風俗営業には、コンセプトカフェやキャバクラ、ホストクラブなどが含まれます。

許可を得るためには、申請書や各種証明書が必要になります。また、風俗営業には、法律による規制があるため、営業を開始する前に十分に知識を身につけることが必要です。

個人事業の開廃業等届出書

個人事業を開業する場合には、事業の開始前に届出が必要です。また、事業を廃業する際にも届出が必要です。この届出書には、事業の内容や所在地などが記載されます。

届出書の提出先は、所在地の市区町村役場または都道府県の労働局、商工会議所などがあります。提出期限は、開業する前または廃業する前に必ず提出するようにしましょう。

労災保険の加入手続き

従業員を雇用する場合には、労災保険に加入する必要があります。労災保険とは、労働者が業務中に負傷した場合に、傷病手当金や治療費などを支払う保険です。

加入手続きは、社会保険労務士や行政書士などの専門家に依頼することが一般的です。また、労災保険に加入する場合には、自己負担金が発生するため、費用についても事前に調べておく必要があります。

雇用保険の加入手続き

従業員を雇用する場合には、雇用保険に加入する必要があります。雇用保険とは、雇用の継続が困難になった場合に、失業手当金を支払う保険です。

加入手続きは、労働局に提出する書類を作成することで行うことができます。また、雇用保険には、自己負担金が発生するため、費用についても事前に調べておく必要があります。

社会保険の加入手続き

従業員を雇用する場合には、社会保険に加入する必要があります。社会保険とは、健康保険や厚生年金保険、介護保険などの保険です。

加入手続きは、社会保険労務士や行政書士などの専門家に依頼することが一般的です。また、社会保険には、自己負担金が発生するため、費用についても事前に調べておく必要があります。

調理師免許が無くても開業はできる?

飲食店の開業には、調理師免許が必要な場合もありますが、全ての飲食店で調理師免許が必要というわけではありません。

調理師免許が必要な場合でも、調理師を雇うことで解決することができます。

ただし、その人物が調理師免許を持っている必要があります。

また、調理師を雇うことで、人件費がかさむことが考えられます。

調理師免許を持っていない場合でも開業することは可能ですが、その場合は調理師を雇うことができるかどうか、費用感を含めてよく検討しましょう。

飲食店経営に挑戦するために

飲食店経営に必要な資格は多岐に渡りますが、それだけに飲食店経営は、事前の準備や計画が重要です。

飲食店経営に必要な資格だけでなく、飲食店経営において必要となる知識や経験を身につけることが不可欠です。

また、飲食店経営には、飲食業界のトレンドや市場動向に敏感であることが求められます。

飲食店経営に挑戦する際には、周囲の人々の意見やアドバイスを聞き、自身のアイデアを練り上げ、計画を練ってから実行することが大切です。

以上、飲食店経営に必要な資格についての紹介でした。

飲食店を経営するためには、多くの資格や許可が必要になりますが、それだけに飲食店経営は、奥深く魅力的な世界です。

是非、飲食店経営に挑戦してみてはいかがでしょうか?

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